定款(一部抜粋) |
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第1章 総 則 |
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| 第1条 | この法人は、特定非営利活動法人日本PNF協会という。 |
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(事務所) |
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| 第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田駿河台三丁目5番地サンジュ共和十番館5Fに置く。 | |||||||
第2章 目的及び事業 |
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(目的) |
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| 第3条 | この法人は、広く一般市民、特に理学療法士及び作業療法士に対して、PNF(感覚刺激を用いた運動療法)に関する研究、普及、啓発及び人材育成を行い、医療、福祉、予防医学の発展及び健康増進に寄与することを目的とする。 | |||||||
(特定非営利活動の種類) |
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| 第4条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 | |||||||
| (1) | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | |||||||
| (2) | 社会教育の推進を図る活動 | |||||||
| (3) | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | |||||||
| (4) | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 | |||||||
(事業の種類) |
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| 第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 | |||||||
| (1) | 勉強会の開催及び学術誌、会報発行によるPNFに関する普及啓発事業 | |||||||
| (2) | セミナー、学術集会、シンポジウムの開催によるPNFに関する研究事業 | |||||||
| (3) | PNFに関する人材育成事業 | |||||||
| (4) | その他目的を達成するために必要な事業 | |||||||
第3章 会 員 |
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| 第6条 | この法人の会員は、次の3種とし、エグゼクティブ会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 | |||||||
| (1) | エグゼクティブ会員 | この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 | ||||||
| (2) | アソシエイト会員 | この法人の目的に賛同してこの法人の活動を援助する理学療法士、作業療法士及び医師 | ||||||
| (3) | サポート会員 | この法人の目的に賛同してこの法人の活動を援助する個人及び団体 | ||||||
(入 会) |
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| 第7条 | 会員の入会について、特に条件は定めない。 | |||||||
2 |
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 | |||||||
3 |
理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 | |||||||
4 |
理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 | |||||||
(入会金及び会費) |
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| 第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 | |||||||
(会員の資格の喪失) |
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| 第9条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 | |||||||
| (1) | 退会届の提出をしたとき。 | |||||||
| (2) | 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 | |||||||
| (3) | 正当な理由なく会費を滞納したとき。 | |||||||
| (4) | 除名されたとき。 | |||||||
| (5) | 禁錮以上の刑に処され、その失効を終った日又はその失効を受けることがなくなった日から二年を経過しないことが確定したとき。 | |||||||
(退 会) |
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| 第10条 | 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 | |||||||
(除 名) |
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| 第11条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 | |||||||
| (1) | この定款に違反したとき。 | |||||||
| (2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 | |||||||
| 2 | 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 | |||||||
(拠出金品の不返還) |
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| 第12条 | 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 | |||||||
第4章 役 員 |
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(種別及び定数) |
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| 第13条 | この法人に、次の役員を置く。 | |||||||
| (1) | 理事 3人以上9人以内 | |||||||
| (2) | 監事 1人以上3人以内 | |||||||
| 2 | 理事のうち1人を理事長とする。 | |||||||
(職 務) |
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| 第15条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 | |||||||
2 |
理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 | |||||||
3 |
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 | |||||||
4 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 | |||||||
| (1) | 理事の業務執行の状況を監査すること。 | |||||||
| (2) | この法人の財産の状況を監査すること。 | |||||||
| (3) | 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 | |||||||
| (4) | 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 | |||||||
| (5) | 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 | |||||||
第5章 会 議 |
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(種 別) |
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| 第20条 | この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 | |||||||
2 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 | |||||||
(構成) |
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| 第21条 | 総会は、エグゼクティブ会員をもって構成する。 | |||||||
(権能) |
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| 第22条 | 総会は、以下の事項について議決する。 | |||||||
| (1) | 定款の変更 | |||||||
| (2) | 会員の除名 | |||||||
| (3) | 解散及び合併 | |||||||
| (4) | 事業計画及び収支予算並びにその変更 | |||||||
| (5) | 事業報告及び収支決算 | |||||||
| (6) | 役員の選任又は解任、職務及び報酬 | |||||||
| (7) | 入会金及び会費の額 | |||||||
| (8) | 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 | |||||||
| (9) | 事務局の組織及び運営 | |||||||
| (10) | 解散における残余財産の帰属 | |||||||
| (11) | その他運営に関する重要事項 | |||||||
第6章 理事会 |
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(構成) |
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| 第30条 | 理事会は、理事をもって構成する。 | |||||||
(権能) |
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| 第38条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 | |||||||
| (1) | 設立当初の財産目録に記載された資産 | |||||||
| (2) | 入会金及び会費 | |||||||
| (3) | 寄付金品 | |||||||
| (4) | 財産から生じる収入 | |||||||
| (5) | 事業に伴う収入 | |||||||
| (6) | その他の収入 | |||||||
第8章 会 計 |
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(事業年度) |
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| 第43条 | この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 | |||||||
第9章 定款の変更、解散及び合併 |
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| 第50条 | この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席したエグゼクティブ会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 | |||||||
(解 散) |
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| 第51条 | この法人は、次に掲げる事由により解散する。 | |||||||
| (1) | 総会の決議 | |||||||
| (2) | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 | |||||||
| (3) | エグゼクティブ会員の欠亡 | |||||||
| (4) | 合併 | |||||||
| (5) | 破産手続開始の決定 | |||||||
| (6) | 所轄庁による設立の認証の取消し | |||||||
2 |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、エグゼクティブ会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 | |||||||
3 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 | |||||||
| 第10章 公告の方法 |
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(事務局の設置) |
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| 第52条 | この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 | |||||||
2 |
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 |
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(職員の任免) |
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| 第56条 | 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 | |||||||
(組織及び運営) |
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| 第57条 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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(細則) |
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| 第58条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 | |||||||
付則 |
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| 1 | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 | |||||||
| 2 | この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 | |||||||
| 役職名 | 氏名 | |||||||
| 理事長 | 市川 繁之 | |||||||
| 理事 | 遊佐 隆 | |||||||
| 理事 | 松田 現 | |||||||
| 理事 | 加藤 一人 | |||||||
| 理事 | 小滝 昌彦 | |||||||
| 監事 | 渡邉 英治 | |||||||
| 6 | この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
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| (1) | 入会金 | エグゼクティブ会員 (個人および団体) | 5,000 円 |
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| アソシエイト会員 | 5,000 円 |
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| サポート会員(個人および団体) | 50,000 円 |
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| (2) | 年会費 | エグゼクティブ会員(個人および団体) | 5,000 円 |
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| アソシエイト会員 | 5,000 円 |
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| サポート会員 ( 個人および団体 ) | 100,000 円 |
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| NPO 法人 日本 PNF 協会 |
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| 会長 市川繁之 |
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